【公布日】2014.08.21
【施行日】2014.10.10
【公布機関】最高人民法院 法釈[2014]11号
情報ネットワークを利用して人身上の権益を侵害する民事紛争事件を審理する際の法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の規定(改正前)
この規定は、法釈[2020]17号(2020年12月29日発布、2021年1月1日施行)により改正されている。
情報ネットワークを利用して人身上の権益を侵害する民事紛争事件を正確に審理するため、「民法通則」、「権利侵害責任法」、「ネットワーク情報の保護を強化することに関する全国人民代表大会常務委員会の決定」及び「民事訴訟法」等の法律の規定に基づき、裁判の実践を考慮し、この規定を制定する。
第1条 この規定において「情報ネットワークを利用して人身上の権益を侵害する民事紛争事件」とは、情報ネットワークを利用して他人の氏名権、名称権、名誉権、栄誉権、肖像権及びプライバシー権等の人身上の権益を侵害する...
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