キャスト中国ビジネス

【公布日】2014.08.21

【施行日】2014.10.10

【公布機関】最高人民法院  法釈[2014]11号

最高人民法院关于审理利用信息网络侵害人身权益民事纠纷案件适用法律若干问题的规定

情報ネットワークを利用して人身上の権益を侵害する民事紛争事件を審理する際の法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の規定(改正前)

この規定は、法釈[2020]17号(2020年12月29日発布、2021年1月1日施行)により改正されている。

为正确审理利用信息网络侵害人身权益民事纠纷案件,根据《中华人民共和国民法通则》《中华人民共和国侵权责任法》《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定》《中华人民共和国民事诉讼法》等法律的规定,结合审判实践,制定本规定。

情報ネットワークを利用して人身上の権益を侵害する民事紛争事件を正確に審理するため、「民法通則」、「権利侵害責任法」、「ネットワーク情報の保護を強化することに関する全国人民代表大会常務委員会の決定」及び「民事訴訟法」等の法律の規定に基づき、裁判の実践を考慮し、この規定を制定する。

第1条  本规定所称的利用信息网络侵害人身权益民事纠纷案件,是指利用信息网络侵害他人姓名权、名称权、名誉权、荣誉权、肖像权、隐私权等人身权益引起的纠纷案件。

第1条  この規定において「情報ネットワークを利用して人身上の権益を侵害する民事紛争事件」とは、情報ネットワークを利用して他人の氏名権、名称権、名誉権、栄誉権、肖像権及びプライバシー権等の人身上の権益を侵害する...

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。