【公布日】2014.11.14
【公布機関】国家税務総局公告2014年第64号
固定資産の加速減価償却に係る租税政策に関係する問題に関する国家税務総局の公告
この規定の第7条第1項は、国家税務総局公告2016年第34号(2016年5月29日公布)により廃止されている。
この公告の附属書及びその記入説明は、国家税務総局公告2015年第31号(2015年4月30日発布、7月1日施行)により廃止されている。
国務院による固定資産の加速減価償却に係る政策の完全化を具体化し、企業の技術改造を促進し、かつ、創業・革新を支持するため、「企業所得税法」及びその実施条例並びに「固定資産の加速減価償却に係る企業所得税政策の完全化に関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2014]75号)の規定に基づき、ここに、固定資産の加速減価償却に係る企業所得税政策の完全化を具体化することに関係する問題について、次のように公告する。
1、生物薬品製造業、専用設備製造業、鉄道・船舶・航空宇宙その他の運送設備製造業、コンピュータ・通信その他の電子設備製造業、測定計器製造業並びに情報伝送・ソフトウェア及び情報技術サービス業等の業種の企業...
附属書:
1.固定資産の加速減価償却(控除)予納状況統計表
2.「固定資産の加速減価償却(控除)予納状況統計表」記入報告説明
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