キャスト中国ビジネス

【公布日】2014.09.02

【公布機関】国家工商行政管理総局  工商外企字[2014]166号

日本語訳文

「企業情報公示暫定施行条例」の具体化を貫徹することに関係する問題に関する通知

各省、自治区及び直轄市の工商行政管理局及び市場監督管理部門に通知する。
   「企業情報公示暫定施行条例」(以下「条例」という。)は、既に国務院より発布されており、2014年10月1日から実施される。工商総局が発布する「経営異常名簿管理暫定施行弁法」及び「企業公示情報抽出検査暫定施行弁法」等の5本の規則もまた、同日に実施される。「条例」及び規則の発布・実施は、工商行政管理部門が事中事後監督管理を強化する重要な改革措置であり、政府の監督管理方式を転換し、ビッグデータ等の手段を運用して監督管理の水準を引き上げ、社会信義誠実体系建設を加速し、及び市場経済秩序の維持保護における信用の「基礎杭」としての役割を十分に発揮させることに対し、重要な意義を有する。「条例」及び規則の順調な実施を確実に保証するため、ここに、関係する問題を次のように通知する。

1、企業情報公示の内容を規範化する。各級の工商行政管理部門及び市場監督管理部門(以下「各級工商部門」という。)は、「条例」の規定及び総局の関連要求に基づき企業情報を公示しなければならない。企業登記及び...

各省、自治区及び直轄市の工商部門は、「条例」実施の貫徹状況及び執行過程において発見された問題を遅滞なく集計・総括し総局に報告する必要がある。

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。