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【公布日】2014.07.14

【施行日】2014.07.14

【公布機関】上海市商務委員会/上海市人的資源及び社会保障局/上海市公安局出入国管理局/上海出入国検査検疫局  滬商外資[2014]348号

日本語訳文

多国籍会社による地区本部設立の奨励に係る規定の実施意見に関する補充規定(廃止)

この法令は、滬府発[2017]9号(2017年1月27日発布、2017年2月1日施行)により廃止されている。

本部経済の発展環境をより一層完全化し、多国籍会社が当市において本部型機構を設立するのを奨励し、実体業務を密集させ、かつ、機能を開拓するため、ここに2012年7月28日に上海市人民政府弁公庁が発布した「『多国籍会社による地区本部設立の奨励に係る上海市の規定』に関する実施意見」(滬府弁発[2012]51号、以下「実施意見」という。)について次のような補充規定をする。

1、多国籍会社の本部型機構

この補充規定において「多国籍会社の本部型機構」(以下「本部型機構」という。)とは、多国籍会社本部の標準には達していないけれども、多国籍会社の1か国以上の区域内における管理に係る意思決定、資金管理、調達...

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