キャスト中国ビジネス

【公布日】2014.07.04

【施行日】2014.07.04

【公布機関】国家外貨管理局  匯発[2014]37号

日本語訳文

境内居住者の特殊目的会社を通じた境外投資・融資及び迂回投資にかかる外貨管理に関係する問題に関する国家外貨管理局の通知

国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部、深圳、大連、青島、アモイ及び寧波市の分局並びに各中国資本外貨指定銀行に通知する。
  資源配置における市場の決定的役割を十分に発揮させ、国の「対外進出」戦略の実施を支持し、国際・国内の2種類の資源及び2つの市場を十分に利用し、境内居住者が特殊目的会社を通じて投資・融資活動に従事することにかかわるクロスボーダー資本取引をより一層簡素化し、及び利便化し、実体経済の発展に適切・確実に奉仕し、かつ、クロスボーダー資本及び金融取引の兌換可能の程度を秩序を有して引き上げるため、「外貨管理条例」等の規定に基づき、ここに、境内居住者の特殊目的会社を通じた境外投資・融資及び迂回投資にかかる外貨管理に関係する問題について次のように通知する。

1、この通知において「特殊目的会社」とは、境内居住者(境内機構及び境内居住者個人を含む。)が投資・融資を目的として、自らの適法に保有する境内企業資産若しくは権益により、又は自らの適法に保有する境外資産...

附属書:
  1.迂回投資外貨管理がかかわる業務操作指針(省略)
  2.資本項目直接投資外貨業務申請表(省略)

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