【公布日】2014.07.04
【施行日】2014.07.04
【公布機関】国家外貨管理局 匯発[2014]37号
国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知
境内居住者の特殊目的会社を通じた境外投資・融資及び迂回投資にかかる外貨管理に関係する問題に関する国家外貨管理局の通知
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局;各中资外汇指定银行:
为充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,支持国家“走出去”战略的实施,充分利用国际国内两种资源、两个市场,进一步简化和便利境内居民通过特殊目的公司从事投融资活动所涉及的跨境资本交易,切实服务实体经济发展,有序提高跨境资本和金融交易可兑换程度,根据《中华人民共和国外汇管理条例》等规定,现就境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题通知如下:
国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部、深圳、大連、青島、アモイ及び寧波市の分局並びに各中国資本外貨指定銀行に通知する。
資源配置における市場の決定的役割を十分に発揮させ、国の「対外進出」戦略の実施を支持し、国際・国内の2種類の資源及び2つの市場を十分に利用し、境内居住者が特殊目的会社を通じて投資・融資活動に従事することにかかわるクロスボーダー資本取引をより一層簡素化し、及び利便化し、実体経済の発展に適切・確実に奉仕し、かつ、クロスボーダー資本及び金融取引の兌換可能の程度を秩序を有して引き上げるため、「外貨管理条例」等の規定に基づき、ここに、境内居住者の特殊目的会社を通じた境外投資・融資及び迂回投資にかかる外貨管理に関係する問題について次のように通知する。
一、本通知所称“特殊目的公司”,是指境内居民(含境内机构和境内居民个人)以投融资为目的,以其合法持有的境内企业资产或权益,或者以其合法持有的境外资产或权益,在境外直接设立或间接控制的境外企业。
...
1、この通知において「特殊目的会社」とは、境内居住者(境内機構及び境内居住者個人を含む。)が投資・融資を目的として、自らの適法に保有する境内企業資産若しくは権益により、又は自らの適法に保有する境外資産...
附件:
1. 返程投资外汇管理所涉业务操作指引
2. 资本项目直接投资外汇业务申请表
附属書:
1.迂回投資外貨管理がかかわる業務操作指針(省略)
2.資本項目直接投資外貨業務申請表(省略)
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