【公布日】2014.04.29
【施行日】2014.05.01
【公布機関】国務院令第651号
商標法実施条例
2002年8月3日国務院令第358号により発布、同年9月15日施行
2014年4月29日国務院令第651号により改正発布、同年5月1日施行
第1条 「商標法」に基づき、この条例を制定する。
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