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【公布日】2010.05.07

【施行日】2010.05.07

【公布機関】最高人民検察院/公安部  公通字[2010]23号

日本語訳文

公安機関の管轄する刑事事件の立件訴追標準に関する最高人民検察院及び公安部の規定(2)

一、公共の安全に危害を及ぼす事件

第1条 【テロ活動資金援助事件(刑法第120条の1)】テロ活動組織又はテロ活動を実施する個人に資金援助した場合には、立件して訴追しなければならない。
  この条に定める「資金援助」とは、テロ活動組織又...

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