キャスト中国ビジネス

【公布日】2010.05.07

【施行日】2010.05.07

【公布機関】最高人民検察院/公安部  公通字[2010]23号

最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)

公安機関の管轄する刑事事件の立件訴追標準に関する最高人民検察院及び公安部の規定(2)

一、危害公共安全案

一、公共の安全に危害を及ぼす事件

第一条 [资助恐怖活动案(刑法第一百二十条之一)]资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人的,应予立案追诉。 
  本条规定的“资助”,是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提...

第1条 【テロ活動資金援助事件(刑法第120条の1)】テロ活動組織又はテロ活動を実施する個人に資金援助した場合には、立件して訴追しなければならない。
  この条に定める「資金援助」とは、テロ活動組織又...

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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