【公布日】2014.04.24
【公布機関】全国人民代表大会常務委員会
「刑事訴訟法」第254条第5項及び第257条第2項に関する全国人民代表大会常務委員会の解釈
全国人民代表大会常務委員会は、司法実践において遭遇した状況に基づき、刑事訴訟法第254条第5項及び第257条第2項の意義並びに一時的な監獄外執行を人民法院が決定した事件について、どの機関が病状診断、妊娠検査及び生活自立不能の鑑別の組織に責任を負うか、並びに収監執行する受刑者についてどの機関が刑罰執行に引き渡すかという問題を討論し、次のように解釈する。
執行に付される前に、受刑者に重大な疾病があり、妊娠若しくは自身の嬰児に授乳中である婦女であり、又は生活自立不能であるという原因により、法により一時的な監獄外執行の申請を提出する場合には、関係する病状診...
ここに公告する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。