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【公布日】2014.04.24

【公布機関】全国人民代表大会常務委員会

全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十四条第五款、第二百五十七条第二款的解释

「刑事訴訟法」第254条第5項及び第257条第2項に関する全国人民代表大会常務委員会の解釈

全国人民代表大会常务委员会根据司法实践中遇到的情况,讨论了刑事诉讼法第二百五十四条第五款、第二百五十七条第二款的含义及人民法院决定暂予监外执行的案件,由哪个机关负责组织病情诊断、妊娠检查和生活不能自理的鉴别和由哪个机关对予以收监执行的罪犯送交执行刑罚的问题,解释如下:

全国人民代表大会常務委員会は、司法実践において遭遇した状況に基づき、刑事訴訟法第254条第5項及び第257条第2項の意義並びに一時的な監獄外執行を人民法院が決定した事件について、どの機関が病状診断、妊娠検査及び生活自立不能の鑑別の組織に責任を負うか、並びに収監執行する受刑者についてどの機関が刑罰執行に引き渡すかという問題を討論し、次のように解釈する。

罪犯在被交付执行前,因有严重疾病、怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女、生活不能自理的原因,依法提出暂予监外执行的申请的,有关病情诊断、妊娠检查和生活不能自理的鉴别,由人民法院负责组织进行。

執行に付される前に、受刑者に重大な疾病があり、妊娠若しくは自身の嬰児に授乳中である婦女であり、又は生活自立不能であるという原因により、法により一時的な監獄外執行の申請を提出する場合には、関係する病状診...

现予公告。

ここに公告する。

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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