【公布日】2014.01.10
【施行日】2014.02.10
【公布機関】国家外貨管理局 匯発[2014]2号
資本項目外貨管理政策をより一層改善し、及び調整することに関する国家外貨管理局の通知
国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部、深圳、大連、青島、アモイ及び寧波市の分局並びに各中国資本銀行に通知する。
より一層資本項目外貨管理改革を深め、行政審査認可手続を簡素化し、かつ、貿易投資の便利化を促進するため、「外貨管理条例」及び関連規定に基づき、国家外貨管理局は、資本項目外貨管理方式をより一層改善し、かつ、一部の資本項目外貨管理措置を調整することを決定した。ここに、関係する問題について次のように通知する。
(1)ファイナンスリース類会社には、銀行業監督管理部門が設立を認可した金融リース会社、商務主管部門が設立を審査認可した外商投資リース会社並びに商務部及び国家税務総局が連合して確認した国内資本ファイナン...
附属書:境外投資家による境内不良資産の譲受けに係る登記表(省略)
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