キャスト中国ビジネス

【公布日】2014.01.10

【施行日】2014.02.10

【公布機関】国家外貨管理局  匯発[2014]2号

日本語訳文

資本項目外貨管理政策をより一層改善し、及び調整することに関する国家外貨管理局の通知

国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部、深圳、大連、青島、アモイ及び寧波市の分局並びに各中国資本銀行に通知する。
  より一層資本項目外貨管理改革を深め、行政審査認可手続を簡素化し、かつ、貿易投資の便利化を促進するため、「外貨管理条例」及び関連規定に基づき、国家外貨管理局は、資本項目外貨管理方式をより一層改善し、かつ、一部の資本項目外貨管理措置を調整することを決定した。ここに、関係する問題について次のように通知する。

1、ファイナンスリース類会社の対外債権外貨管理を簡素化する。

(1)ファイナンスリース類会社には、銀行業監督管理部門が設立を認可した金融リース会社、商務主管部門が設立を審査認可した外商投資リース会社並びに商務部及び国家税務総局が連合して確認した国内資本ファイナン...

附属書:境外投資家による境内不良資産の譲受けに係る登記表(省略)

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。