【公布日】2014.01.10
【施行日】2014.02.10
【公布機関】国家外貨管理局 匯発[2014]2号
国家外汇管理局关于进一步改进和调整资本项目外汇管理政策的通知
資本項目外貨管理政策をより一層改善し、及び調整することに関する国家外貨管理局の通知
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局,各中资银行:
为进一步深化资本项目外汇管理改革,简化行政审批程序,促进贸易投资便利化,根据《中华人民共和国外汇管理条例》及相关规定,国家外汇管理局决定进一步改进资本项目外汇管理方式,并调整部分资本项目外汇管理措施。现就有关问题通知如下:
国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部、深圳、大連、青島、アモイ及び寧波市の分局並びに各中国資本銀行に通知する。
より一層資本項目外貨管理改革を深め、行政審査認可手続を簡素化し、かつ、貿易投資の便利化を促進するため、「外貨管理条例」及び関連規定に基づき、国家外貨管理局は、資本項目外貨管理方式をより一層改善し、かつ、一部の資本項目外貨管理措置を調整することを決定した。ここに、関係する問題について次のように通知する。
一、简化融资租赁类公司对外债权外汇管理
1、ファイナンスリース類会社の対外債権外貨管理を簡素化する。
(一)融资租赁类公司包括银行业监管部门批准设立的金融租赁公司、商务主管部门审批设立的外商投资租赁公司,以及商务部和国家税务总局联合确认的内资融资租赁公司等三类主体(以下统称为融资租赁类公司)。
(1)ファイナンスリース類会社には、銀行業監督管理部門が設立を認可した金融リース会社、商務主管部門が設立を審査認可した外商投資リース会社並びに商務部及び国家税務総局が連合して確認した国内資本ファイナン...
附件:境外投资者受让境内不良资产登记表
附属書:境外投資家による境内不良資産の譲受けに係る登記表(省略)
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。