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【公布日】2012.04.24

【施行日】2012.05.01

【公布機関】国家外貨管理局  匯発[2012]27号

日本語訳文

「個人人民元・外貨兌換特別許可業務試行管理弁法」の印刷発布に関する国家外貨管理局の通知(廃止)

この通知は、匯発[2020]6号(2020年2月13日発布、同日施行)により廃止されている。

この弁法のは、匯発[2015]20号(2015年5月8日発布、同日施行)により、次のように一部改正されている。
第2条の附属書「個人人民元・外貨兌換特別許可業務試行管理弁法」第18条第(1)号を削除する。
附属書「個人人民元・外貨兌換特別許可業務試行管理弁法」第8条第(1)号を「独立法人格を有すること」と改正する。

国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部並びに深圳、大連、青島、厦門及び寧波市の分局に通知する。

国家外貨管理局が2009年11月に個人人民元・外貨兌換特別許可業務(以下「特別許可業務」という。)の試行を拡大して以来、各業務の進展は順調であり、予期された効果が達成された。より一層、特別許可業務の試...

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