【公布日】2012.04.24
【施行日】2012.05.01
【公布機関】国家外貨管理局 匯発[2012]27号
国家外汇管理局关于印发《个人本外币兑换特许业务试点管理办法》的通知
「個人人民元・外貨兌換特別許可業務試行管理弁法」の印刷発布に関する国家外貨管理局の通知(廃止)
この通知は、匯発[2020]6号(2020年2月13日発布、同日施行)により廃止されている。
この弁法のは、匯発[2015]20号(2015年5月8日発布、同日施行)により、次のように一部改正されている。
第2条の附属書「個人人民元・外貨兌換特別許可業務試行管理弁法」第18条第(1)号を削除する。
附属書「個人人民元・外貨兌換特別許可業務試行管理弁法」第8条第(1)号を「独立法人格を有すること」と改正する。
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局:
国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部並びに深圳、大連、青島、厦門及び寧波市の分局に通知する。
自国家外汇管理局2009年11月扩大个人本外币兑换特许业务(以下简称特许业务)试点以来,各项工作进展顺利,达到了预期效果。为进一步深化特许业务试点工作,促进个人本外币兑换市场的发展,国家外汇管理局修订...
国家外貨管理局が2009年11月に個人人民元・外貨兌換特別許可業務(以下「特別許可業務」という。)の試行を拡大して以来、各業務の進展は順調であり、予期された効果が達成された。より一層、特別許可業務の試...
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。