キャスト中国ビジネス

【公布日】2011.04.12

【公布機関】商務部公告2011年第18号

日本語訳文

第三者電子商取引プラットフォームサービス規範

この規範の第5条第3項第(1)号における「組織機構コード証、税務登記証」及び第6条第1項第(3)号における「税務登記証」は、商務部令2016年第2号(2016年8月18日発布、同日施行)により削除されている。

前文
  この規範に係る技術内容の全部は、推薦性のものである。
  この規範の制定は、国の関連法律法規に基づき、中華人民共和国の「インターネット情報サービス管理弁法」(国務院令2000年第292号)、商務部の「ネット取引に関する指導意見(暫定施行)」(商務部公告2007年第19号)及び国家工商行政管理総局の「ネットワーク商品取引及び関係サービス行為管理暫定施行弁法」(国家工商行政管理総局令2010年第49号)の規定を参照し、かつ、電子商取引の実際の運用経験を総括して制定したものである。
  この規範は、中華人民共和国の商務部により提出された。

序文

電子商取引サービス業とは、情報技術の応用及び経済発展の需要を基礎として、社会の全体局面と持続可能な発展に対し重要な引率・牽引作用を有する新興産業である。中国の電子商取引は、まさに高度発展期にある。電子...

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。