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【公布日】2013.12.06

【施行日】2013.12.06

【公布機関】国家外貨管理局  匯発[2013]44号

日本語訳文

銀行貿易融資業務の外貨管理を完全化することに関係する問題に関する国家外貨管理局の通知(廃止)

この法令は、「『経常項目外貨業務指針(2020年版)』の印刷発布に関する国家外貨管理局の通知」(2020年9月7日匯発[2020]14号により発布、同日施行)により廃止されている。

国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部、深圳、大連、青島、アモイ及び寧波市の分局並びに各中国資本外貨指定銀行に通知する。
  金融による実体経済支持の程度を強化し、法律法規遵守企業の正常な経営を支持し、かつ、外貨収支リスクを防止するため、ここに、銀行貿易融資業務における外貨管理を完全化することに関係する問題について次のように通知する。

1、企業の貿易収支は、真実かつ適法でなければならないこと。

企業の貿易(中継貿易を含む。以下同じ。)に係る収受・支払金員は、真実かつ適法な輸出入又は生産経営取引の基礎を有しなければならず、貿易背景を虚構し銀行の信用を利用してクロスボーダー収支業務をしてはならない。

連絡電話:010-68402450
特に通知する。

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