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【公布日】2014.04.26

【施行日】2014.05.01

【公布機関】税関総署公告2014年第33号

日本語訳文

加工貿易貨物の廃棄処分に関係する問題に関する公告

「加工貿易貨物に対する税関の監督管理弁法」(税関総署令第219号)及び「加工貿易半端材料、残余材料・部品、不良品、副産品及び被災保税貨物に関する税関の管理弁法」(税関総署令第111号により発布、税関総署令第218号により改正)に基づき、ここに、加工貿易貨物の廃棄処分に関係する問題について、次のように公告する。

1、「加工貿易貨物の廃棄処分」とは、事情により国内販売し、又は積み戻すすべがない半端材料、残余材料・部品、不良品、副産品又は被災保税貨物について、加工貿易企業が税関に対し申告し、法定資質を有する単位に...

附属書:1.税関加工貿易貨物廃棄処分申告表(廃棄処分後に収入のあるもの)(省略)
  2.税関加工貿易貨物廃棄処分申告表(廃棄処分後に収入のないもの)(省略)
  3.加工貿易貨物廃棄処分証明(省略)

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