【公布日】2014.04.24
【公布機関】全国人民代表大会常務委員会
「刑事訴訟法」第271条第2項に関する全国人民代表大会常務委員会の解釈
全国人民代表大会常務委員会は、司法実践において遭遇した状況に基づき、刑事訴訟法第271条第2項の意義及び条件付不起訴の事件について被害者が第176条の規定により人民法院に対し起訴することができるか否かの問題を討論し、次のように解釈する。
人民検察院は、未成年者の刑事事件を取り扱う場合には、条件付不起訴の決定をし、及び観察期間が満了して不起訴の決定をする前に、被害者の意見を聴取しなければならない。被害者は、人民検察院が未成年被疑者に対し...
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