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【公布日】2014.04.24

【公布機関】全国人民代表大会常務委員

日本語訳文

「刑事訴訟法」第79条第3項に関する全国人民代表大会常務委員会の解釈

全国人民代表大会常務委員会は、司法実践において遭遇した状況に基づき、保釈及び居住監視の規定に違反して情状が重大である場合には逮捕することができることに関する刑事訴訟法第79条第3項の規定につき、懲役以下の刑罰に処する可能性のある被疑者及び被告人に適用するか否かの問題を討論し、次のように解釈する。

刑事訴訟法第79条第3項の規定に基づき、保釈され、又は居住監視されている懲役以下の刑罰に処する可能性がある被疑者又は被告人で、保釈又は居住監視の規定に違反して訴訟活動を正常に行うことに重大に影響を及ぼ...

ここに公告する。

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