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【公布日】2014.04.24

【公布機関】全国人民代表大会常務委員

全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条第三款的解释

「刑事訴訟法」第79条第3項に関する全国人民代表大会常務委員会の解釈

全国人民代表大会常务委员会根据司法实践中遇到的情况,讨论了刑事诉讼法第七十九条第三款关于违反取保候审、监视居住规定情节严重可以逮捕的规定,是否适用于可能判处徒刑以下刑罚的犯罪嫌疑人、被告人的问题,解释如下:

全国人民代表大会常務委員会は、司法実践において遭遇した状況に基づき、保釈及び居住監視の規定に違反して情状が重大である場合には逮捕することができることに関する刑事訴訟法第79条第3項の規定につき、懲役以下の刑罰に処する可能性のある被疑者及び被告人に適用するか否かの問題を討論し、次のように解釈する。

根据刑事诉讼法第七十九条第三款的规定,对于被取保候审、监视居住的可能判处徒刑以下刑罚的犯罪嫌疑人、被告人,违反取保候审、监视居住规定,严重影响诉讼活动正常进行的,可以予以逮捕。

刑事訴訟法第79条第3項の規定に基づき、保釈され、又は居住監視されている懲役以下の刑罰に処する可能性がある被疑者又は被告人で、保釈又は居住監視の規定に違反して訴訟活動を正常に行うことに重大に影響を及ぼ...

现予公告。

ここに公告する。

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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