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【公布日】2014.01.29

【公布機関】国家税務総局公告2014年第9号

日本語訳文

実際管理機構標準により居住者企業認定を実施することに関係する問題に関する国家税務総局の公告

実際管理機構により居住者企業の認定業務を実施することを完全化し、かつ、企業所得税徴収管理を強化するため、「一群の行政審査認可プロジェクトを取り消し、及び下級委譲することに関する国務院の決定」(国発[2013]44号)に基づき、国家税務総局は、「境外において登録される中国資本の持分支配企業につき実際の管理機構標準により居住者企業と認定することに関係する問題に関する国家税務総局の通知」(国税発[2009]82号、以下「通知」という。)の関係条項について改正をしたので、ここに、次のように公告する。

1、「通知」第2条所定の居住者企業認定条件に適合する境外中国資本企業は、必ず自らの中国境内の主たる投資家の登記登録地の主管税務機関に対し居住者企業認定の申請を提出しなければならず、主管税務機関は、当該...

特に公告する。

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