キャスト中国ビジネス

【公布日】2014.01.29

【公布機関】国家税務総局公告2014年第9号

国家税务总局关于依据实际管理机构标准实施居民企业认定有关问题的公告

実際管理機構標準により居住者企業認定を実施することに関係する問題に関する国家税務総局の公告

为完善依据实际管理机构实施居民企业的认定工作,加强企业所得税征收管理,根据《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》(国发〔2013〕44号),国家税务总局对《国家税务总局关于境外注册中资控股企业依据实际管理机构标准认定为居民企业有关问题的通知》(国税发〔2009〕82号,以下简称《通知》)有关条款进行了修订,现公告如下:

実際管理機構により居住者企業の認定業務を実施することを完全化し、かつ、企業所得税徴収管理を強化するため、「一群の行政審査認可プロジェクトを取り消し、及び下級委譲することに関する国務院の決定」(国発[2013]44号)に基づき、国家税務総局は、「境外において登録される中国資本の持分支配企業につき実際の管理機構標準により居住者企業と認定することに関係する問題に関する国家税務総局の通知」(国税発[2009]82号、以下「通知」という。)の関係条項について改正をしたので、ここに、次のように公告する。

一、符合《通知》第二条规定的居民企业认定条件的境外中资企业,须向其中国境内主要投资者登记注册地主管税务机关提出居民企业认定申请,主管税务机关对其居民企业身份进行初步判定后,层报省级税务机关确认。经省级...

1、「通知」第2条所定の居住者企業認定条件に適合する境外中国資本企業は、必ず自らの中国境内の主たる投資家の登記登録地の主管税務機関に対し居住者企業認定の申請を提出しなければならず、主管税務機関は、当該...

特此公告。

特に公告する。

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。