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【公布日】2013.12.07

【施行日】2013.12.07

【公布機関】国務院令第429号(2013年国務院令第645号)

日本語訳文

著作権集団管理条例(2013年)

2004年12月22日国務院第74回常務会議により採択、同月28日国務院令第429号により発布、2005年3月1日施行
2010年12月29日国務院第138回常務会議により採択、2011年1月8日国務院令第588号により一部改正・発布、同日施行
2013年12月4日国務院第32回常務会議により採択、同月7日国務院令第645号により一部改正・発布、同日施行

第1章  総則

第1条  著作権集団管理活動を規範化し、かつ、著作権者及び著作権と関係する権利者(以下「権利者」という。)が権利を行使し、並びに使用者が著作物を使用するのに便宜を図るため、「著作権法」に基づき、この条例を制定する。

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