【公布日】2013.12.07
【施行日】2013.12.07
【公布機関】国務院令第429号(2013年国務院令第645号)
著作权集体管理条例
著作権集団管理条例(2013年)
2004年12月22日国務院第74回常務会議により採択、同月28日国務院令第429号により発布、2005年3月1日施行
2010年12月29日国務院第138回常務会議により採択、2011年1月8日国務院令第588号により一部改正・発布、同日施行
2013年12月4日国務院第32回常務会議により採択、同月7日国務院令第645号により一部改正・発布、同日施行
第1章 总则
第1章 総則
第1条 为了规范著作权集体管理活动,便于著作权人和与著作权有关的权利人(以下简称权利人)行使权利和使用者使用作品,根据《中华人民共和国著作权法》(以下简称著作权法)制定本条例。
第1条 著作権集団管理活動を規範化し、かつ、著作権者及び著作権と関係する権利者(以下「権利者」という。)が権利を行使し、並びに使用者が著作物を使用するのに便宜を図るため、「著作権法」に基づき、この条例を制定する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。