【公布日】2009.04.24
【公布機関】国務院僑務弁公室国 僑発[2009]5号
華僑・外国籍華人・帰国華僑・華僑家族の身分を区分することに関する規定
華僑の状況の変化及び華僑事務業務発展の必要に適応するため、「帰国華僑及び華僑家族権益保護法」及びその実施弁法に基づき、ここに、華僑、外国籍華人、帰国華僑及び華僑家族の身分について、次のように区分する。
1、「華僑」とは、国外において定住する中国公民をいう。
(1)「定住」とは、中国公民が在住国の長期又は永久居留権を既に取得しており、かつ、在住国において既に2年にわたり連続して居留し、2年内の累計...
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