【公布日】2013.01.19
【公布機関】上海市人民政府 滬府発[2013]5号
「女性従業員労働保護特別規定」の実施を貫徹し当市の女性従業員の出産保険待遇に関係する規定を調整することに関する上海市人民政府の通知
各区及び県の人民政府並びに市政府の各委員会、弁公室及び局に通知する。
国務院が発布した「女性従業員労働保護特別規定」(2012年国務院令第619号)の実施を貫徹するため、ここに、当市の女性従業員の出産保険待遇に関係する規定を調整することについて次のように通知する。
(1)当市の女子従業員は、出産につき98日の出産休暇を享受し、そのうち出産前においては15日休むことができる。難産である場合には、出産休暇15日を追加する。多胎児を出産した場合には、出産する嬰児が1名...
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