【公布日】2003.06.04
【施行日】2003.03.01
【公布機関】国家税務総局 国税発[2003]61号
外国投資家投資ベンチャー投資会社による企業所得税の納付に関係する税収問題に関する国家税務総局の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局に通知する。
外国の会社、企業その他経済組織又は個人(以下「外国投資家」という。)が中国においてベンチャー投資に従事するのを奨励するため、対外貿易経済合作部、科学技術部、国家工商行政管理総局、国家税務総局及び国家外国為替管理局は、2003年1月に「外国投資家投資ベンチャー投資企業管理規定」(以下「管理規定」という。)を連合して発布した。外国投資家投資ベンチャー投資企業(以下「ベンチャー投資企業」という。)による企業所得税の納付に関係する問題に関しては、「外国投資家投資企業及び外国企業所得税法」(以下「税法」という。)及びその実施細則の関係規定に基づき、ここに、次のように明確にする。
第1条 関係規定に従い持分(訳注:株式及び出資持分を含む。以下同じ。)投資及び譲渡に従事し、並びに企業のためベンチャー投資管理及びコンサルティング等のサービスを提供するベンチャー投資企業は、税法実施細則第72...
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