キャスト中国ビジネス

【公布日】2003.06.04

【施行日】2003.03.01

【公布機関】国家税務総局  国税発[2003]61号

国家税务总局关于外商投资创业投资公司缴纳企业所得税有关税收问题的通知

外国投資家投資ベンチャー投資会社による企業所得税の納付に関係する税収問題に関する国家税務総局の通知

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局:
  为了鼓励外国公司、企业和其他经济组织或个人(以下简称外国投资者)来华从事创业投资,对外贸易经济合作部、科技部、国家工商行政管理总局、国家税务总局、国家外汇管理局于2003年1月联合发布了《外商投资创业投资企业管理规定》(2003年第2号令,以下简称《管理规定》)。关于外商投资创业投资企业(以下简称创投企业)缴纳企业所得税有关问题,根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》(以下简称税法)及其实施细则的有关规定,现明确如下:

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局に通知する。
  外国の会社、企業その他経済組織又は個人(以下「外国投資家」という。)が中国においてベンチャー投資に従事するのを奨励するため、対外貿易経済合作部、科学技術部、国家工商行政管理総局、国家税務総局及び国家外国為替管理局は、2003年1月に「外国投資家投資ベンチャー投資企業管理規定」(以下「管理規定」という。)を連合して発布した。外国投資家投資ベンチャー投資企業(以下「ベンチャー投資企業」という。)による企業所得税の納付に関係する問題に関しては、「外国投資家投資企業及び外国企業所得税法」(以下「税法」という。)及びその実施細則の関係規定に基づき、ここに、次のように明確にする。

第1条  按照有关规定从事股权投资及转让、以及为企业提供创业投资管理、咨询等服务的创投企业,不属于税法实施细则第七十二条所规定的生产性企业范围,不得享受税法规定的生产性外商投资企业的有关税收优惠待遇。

第1条  関係規定に従い持分(訳注:株式及び出資持分を含む。以下同じ。)投資及び譲渡に従事し、並びに企業のためベンチャー投資管理及びコンサルティング等のサービスを提供するベンチャー投資企業は、税法実施細則第72...

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。