【公布日】2013.12.12
【公布機関】国家税務総局公告2013年第72号
非居住者企業の出資持分譲渡に特殊性税務処理を適用することに関係する問題に関する国家税務総局の公告(改正前)
この公告は、国家税務総局公告2018年第31号(2018年6月15日発布、同日施行)により改正されている。
この公告の第7条は、国家税務総局公告2015年第22号(2015年4月17日発布、同年6月1日施行)により改正されている。
非居住者企業の出資持分譲渡への特殊性税務処理適用に係る管理を規範化し、及び強化するため、「企業所得税法」及びその実施条例並びに「企業再編業務の企業所得税の処理に係る若干の問題に関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2009]59号、以下「通知」という。)の関係規定に基づき、ここに、関係する問題について次のように公告する。
1、この公告において「出資持分譲渡」とは、非居住者企業に「通知」第7条第(1)号又は第(2)号所定の事由が発生することをいう。そのうち、「通知」第7条第(1)号所定の事由には、境外企業の分割又は合併に...
附属書:
1.非居住者企業の出資持分譲渡への特殊性税務処理適用に係る備案表(省略)
2.非居住者企業の出資持分譲渡への特殊性税務処理適用に係る告知レター(省略)
3.非居住者企業の出資持分譲渡への特殊性税務処理適用状況に係る統計表(省略)
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