【公布日】2002.12.18
【公布機関】国家税務総局 国税函[2002]1095号
外事サービス単位の営業額に係る問題に関する国家税務総局の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の地方税務局に通知する。
最近、一部の地区の税務機関からの報告によれば、外事サービス単位が外国の常駐機構、三資企業その他の企業のため労働力資源サービスを提供する際に、外国の常駐機構、三資企業その他の企業を代理して被用者の賃金及び福利費の支払い並びに社会的統一徴収料(基本養老、医療、労災及び失業保険料等を含む。以下同じ。)及び住宅積立金等の納付に責任を負っているが、当該単位による当該業務の展開に係る営業額をどのように確定するべきかについて、明確にするよう総局に要求している。検討を経て、ここに、次のように通知する。
外事サービス単位が外国の常駐機構、三資企業その他の企業のため労働力資源サービスを提供するのは、代理業に該当する。「営業税に係る若干の問題に関する国家税務総局の通知」(国税発[1995]076号)における「代理業の営業額は、これを納税者が代理業務に従事して委託当事者から実際に収受する報酬とする」旨の規定に基づき、外事サービス単位が外国の常駐機構、三資企業その他の企業のため労働力資源サービスを提供する場合の営業額は、これを委託当事者から取得した全ての収入から、委託当事者を代理して被用者に支払った賃金及び福利費並びに納付した社会的統一徴収料及び住宅積立金を控除した後の残額とする。
遵守して執行されたい。
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