【公布日】2013.01.17
【公布機関】最高人民法院/最高人民検察院/公安部 法発[2013]2号
外国人犯罪事件の管轄問題に関する最高人民法院、最高人民検察院、公安部、国家安全部及び司法部の通知
各省、自治区及び直轄市の高級人民法院、人民検察院、公安庁(局)、国家安全庁(局)及び司法庁(局)、新疆ウイグル自治区の高級人民法院生産建設兵団分院並びに新疆生産建設兵団の人民検察院、公安局、国家安全局及び司法局に通知する。
改正後の刑事訴訟法の犯罪事件の管轄に関する規定の適切な実施を貫徹し、かつ、外国人犯罪事件の取扱いの質を確保するため、外国人犯罪事件の特徴及び事件取扱業務の実際を考慮し、ここに、外国人犯罪事件の管轄の関係事項について、次のように通知する。
1、第一審の外国人犯罪事件については、刑事訴訟法第20条ないし第22条に定められるものを除き、基層人民法院が管轄する。外国人犯罪事件の比較的多い地区において、中級人民法院は、管轄区内の1つ又は複数の基...
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