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【公布日】2013.09.05

【公布機関】最高人民法院  法釈[2013]22号

日本語訳文

「企業破産法」の適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の規定(2)(改正前)

この規定は、法釈[2020]18号(2020年12月29日公布、2021年1月1日施行)により改正されている。

「企業破産法」、「物権法」及び「契約法」等の関連する法律に基づき、審判の実践を考慮し、人民法院による企業破産事件の審理において債務者の財産を認定することに関連する法律適用の問題について、この規定を制定する。

第1条  債務者の所有する貨幣及び現物のほか、債務者が法により享有する、貨幣を用いて価額評価することができ、かつ、法により譲渡することのできる債権、出資持分、知的財産権及び用益物権等の財産及び財産の権益について...

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