【公布日】2004.05.14
【公布機関】文化部 文市発[2004]14号
ネットワークゲーム製品の内容審査業務を強化することに関する文化部の通知
各省、自治区及び直轄市の文化庁(局)並びに新疆生産建設兵団の文化局に通知する。
文化部が2003年5月10日に発布した「インターネット文化管理暫定施行規定」(以下「規定」という。)には、ネットワークゲームを含むネットワーク文化製品及びその経営活動について明確な規定がなされており、ネットワークゲームを輸入・経営する場合には文化部に報告して内容審査を受けるべき旨が要求されている。2004年2月17日に「ネットカフェ等のインターネット接続サービス営業場所の専門項目整理を展開することに関する文化部等の部門の意見を転送発布することに係る国務院弁公庁の通知」(国弁発[2004]19号)においては、「文化部の許可を経ないで無断でインターネットを利用しネットワークゲーム、音響・映像製品、演目(プログラム)上演、芸術品及び動画等のインターネット文化経営活動に従事する場合については、文化行政部門が『無許可証経営調査・処理・取締弁法』により取り締まる。文化部の内容審査を経ないで、無断で上記輸入インターネット文化製品を伝播した場合については、文化部が法により調査・処理し、情報産業部が法により協力する。」と規定されている。「未成年者の思想道徳建設をより一層強化し、及び改善することに関する中共中央・国務院の若干の意見」(中発[2004]8号)においては、「未成年者向けのゲームソフトウェアの内容を厳格に審査し、未成年者の違法犯罪行為を誘発する、並びに恐怖及び残忍等の有害な内容を含むゲームソフトウェア製品を調査・処理する。未成年者の精神文化製品の輸入標準を厳格にし、輸入の検査を厳しく行い、選択的に世界各国の優秀な文化製品を導入する必要があり、かつ、国外の有害な文化の侵入を防止する必要がある。」と再び指摘している。以上の規定の具体化をより一層貫徹するため、ここに、関係する問題について次のように通知する。
1、中華人民共和国国内においてオンラインにより伝播し、又は移動体により伝播する外国のネットワークゲーム製品は、文化部の内容審査を経た後に限り、これを運営に投入することができる。
特に通知する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。