【公布日】2013.06.14
【施行日】2013.07.01
【公布機関】国家税務総局/税関総署公告2013年第31号
税関輸入増値税専用納付書につき「先に照合し後に控除する」管理弁法を実行することに関係する問題に関する国家税務総局及び税関総署の公告
この公告の第二条及び第六条は、(2019年10月9日公布)により、2020年2月1日施行廃止されている。
税関輸入増値税専用納付書(以下「税関納付書」という。)の増値税控除の管理をより一層強化するため、税務総局及び税関総署は、従前に広東等の地域において試行した税関納付書につき「先に照合し後に控除する」管理弁法を、全国範囲において普及・実行することを決定した。ここに、関係事項を次のように公告する。
1、2013年7月1日から、増値税一般納税者(以下「納税者」という。)が貨物の輸入につき取得する、増値税の税控除の範囲に属する税関納付書については、税務機関の検査照合を経て一致した後に限り、その増値税...
特に公告する。
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