【公布日】2013.06.28
【施行日】2013.08.01
【公布機関】国家税務総局公告2013年第35号
営業税から増値税への徴収変更試行における文化事業建設費の徴収に関係する事項に関する国家税務総局の公告
「全国において交通運送業及び一部の現代的サービス業の営業税から増値税への徴収変更試行の租税政策を展開することに関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2013]37号)、「営業税から増値税への徴収変更試行における文化事業建設費の徴収に関係する問題に関する財政部及び国家税務総局の通知」(財綜[2012]68号)及び「営業税から増値税への徴収変更試行における文化事業建設費の徴収に関係する問題に関する財政部及び国家税務総局の補充通知」(財綜[2012]96号)の規定に基づき、ここに、営業税から増値税への徴収変更(以下「営業税から増値税への変更」という。)試行における文化事業建設費の徴収に関係する事項を次のように公告する。
1、財税[2013]37号文書の規定に従い、営業税から増値税への変更試行範囲に組み入れられ、財綜[2012]68号通知の適用を受け、文化事業建設費を納付し、及び控除納付する単位及び個人は、「営業税から...
各送付先:各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局
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