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【公布日】2013.06.28

【施行日】2013.08.01

【公布機関】国家税務総局公告2013年第35号

国家税务总局关于营业税改征增值税试点中文化事业建设费征收有关事项的公告

営業税から増値税への徴収変更試行における文化事業建設費の徴収に関係する事項に関する国家税務総局の公告

根据《财政部 国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》(财税〔2013〕37号)、《财政部 国家税务总局关于营业税改征增值税试点中文化事业建设费征收有关问题的通知》(财综〔2012〕68号)、《财政部 国家税务总局关于营业税改征增值税试点中文化事业建设费征收有关问题的补充通知》(财综〔2012〕96号)的规定,现将营业税改征增值税(以下简称营改增)试点中文化事业建设费征收有关事项公告如下:

「全国において交通運送業及び一部の現代的サービス業の営業税から増値税への徴収変更試行の租税政策を展開することに関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2013]37号)、「営業税から増値税への徴収変更試行における文化事業建設費の徴収に関係する問題に関する財政部及び国家税務総局の通知」(財綜[2012]68号)及び「営業税から増値税への徴収変更試行における文化事業建設費の徴収に関係する問題に関する財政部及び国家税務総局の補充通知」(財綜[2012]96号)の規定に基づき、ここに、営業税から増値税への徴収変更(以下「営業税から増値税への変更」という。)試行における文化事業建設費の徴収に関係する事項を次のように公告する。

一、按照财税〔2013〕37号文件规定,纳入营改增试点范围,适用财综〔2012〕68号通知,缴纳和扣缴文化事业建设费的单位和个人,应按照《国家税务总局关于营业税改征增值税试点文化事业建设费缴费信息登记...

1、財税[2013]37号文書の規定に従い、営業税から増値税への変更試行範囲に組み入れられ、財綜[2012]68号通知の適用を受け、文化事業建設費を納付し、及び控除納付する単位及び個人は、「営業税から...

分送:各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局。

各送付先:各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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