キャスト中国ビジネス

【公布日】2013.04.02

【施行日】2013.04.02

【公布機関】上海市人的資源及び社会保障局  滬人社仲[2013]166号

日本語訳文

労働人事紛争仲裁における代理人委任に関する暫定施行規定

労働人事紛争仲裁の手続をより一層規範化し、更に調和の取れた仲裁環境を構築し、かつ、当事者双方の適法な権益をより良く維持・保護するため、次のようにする。

1、労働人事紛争の当事者及び当事者の法定代理人は、代理人に委任して仲裁活動に参加させ、除斥・忌避の申立てを提出させ、証拠を収集させ、及び提供させ、弁論をさせ、並びに調停を請求させる権利を有する。

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