【公布日】2013.05.31
【施行日】2013.08.01
【公布機関】国家税務総局公告2013年第28号
交通運送業及び一部の現代的サービス業の営業税から増値税への徴収変更試行に係る増値税一般納税者資格認定に関係する事項に関する国家税務総局の公告(廃止)
この公告は、国家税務総局公告2013年第75号(2013年12月16日発布、2014年1月1日施行)により廃止されている。
「全国において交通運送業及び一部の現代的サービス業の営業税から増値税への徴収変更試行の租税政策を展開することに関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2013]37号)及び「増値税一般納税者資格認定管理弁法」(国家税務総局令第22号)に基づき、ここに、営業税から増値税への徴収変更(以下「営業税から増値税への変更」という。)の試行納税者の増値税一般納税者資格認定に関係する事項について次のように公告する。
1、営業税から増値税への変更の試行範囲に組み入れられる交通運送業及び一部の現代的サービス業の試行納税者は、この公告の規定に従い増値税一般納税者資格認定手続をしなければならない。
各送付先:各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局
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