【公布日】2013.05.31
【施行日】2013.08.01
【公布機関】国家税務総局公告2013年第28号
国家税务总局关于交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点增值税一般纳税人资格认定有关事项的公告
交通運送業及び一部の現代的サービス業の営業税から増値税への徴収変更試行に係る増値税一般納税者資格認定に関係する事項に関する国家税務総局の公告(廃止)
根据《财政部 国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》(财税〔2013〕37号)、《增值税一般纳税人资格认定管理办法》(国家税务总局令第22号),现就营业税改征增值税(以下简称营改增)试点纳税人增值税一般纳税人资格认定有关事项公告如下:
この公告は、国家税務総局公告2013年第75号(2013年12月16日発布、2014年1月1日施行)により廃止されている。
「全国において交通運送業及び一部の現代的サービス業の営業税から増値税への徴収変更試行の租税政策を展開することに関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2013]37号)及び「増値税一般納税者資格認定管理弁法」(国家税務総局令第22号)に基づき、ここに、営業税から増値税への徴収変更(以下「営業税から増値税への変更」という。)の試行納税者の増値税一般納税者資格認定に関係する事項について次のように公告する。
一、纳入营改增试点范围的交通运输业和部分现代服务业试点纳税人,应按照本公告规定办理增值税一般纳税人资格认定。
1、営業税から増値税への変更の試行範囲に組み入れられる交通運送業及び一部の現代的サービス業の試行納税者は、この公告の規定に従い増値税一般納税者資格認定手続をしなければならない。
分送:各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局。
各送付先:各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局
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