キャスト中国ビジネス

【公布日】2013.04.28

【施行日】2013.05.13

【公布機関】国家外貨管理局  匯発[2013]19号

日本語訳文

「外債登記管理弁法」の発布に関する国家外貨管理局の通知

この通知は、匯発[2015]20号(2015年5月8日発布、同日施行)により、次のように一部改正されている。

附属書2「外債登記管理操作指針」の「非銀行債務者が外債契約締結に係る登記手続をする場合」における審査確認原則の2番目(2)及び(3)を削除し、かつ、6番目の第(3)号を「外商投資不動産企業が「国有土地使用証」を取得していない場合又は開発プロジェクトの資本金がプロジェクト投資総額の35%に達していない場合には、境外から外債を借り入れてはならず、外貨局は、外債登記及び外債決済の承認を取り扱わない。」と改正する。

国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部、深圳、大連、青島、アモイ及び寧波市の分局並びに各中国資本外貨指定銀行に通知する。
  外貨管理体制改革を深め、行政審査認可手続を簡素化し、外債統計モニタリングを強化し、かつ、外債リスクを防止するため、国家外貨管理局は、外債登記管理方式を改善することを決定した。このため、国家外貨管理局は、「外債登記管理弁法」及び「外債登記管理操作指針」を制定したので、ここに、貴局らに印刷発布する。遵守して執行されたい。
  この通知は、2013年5月13日から実施する。以前の規定とこの通知の内容とが一致しない場合には、この通知を基準とする。この通知の実施後、附属書3に掲げる法規は、これらを直ちに廃止する。
  国家外貨管理局の各分局及び外貨管理部は、この通知を接受した後、遅滞なく管轄内のセンター支局、支局、都市商業銀行、農村商業銀行、外資銀行及び農村合作銀行に転送発布しなければならない。各中国資本銀行は、通知を受領した後、遅滞なく管轄する各分支機構に転送発布しなければならない。執行において問題に遭遇した場合には、遅滞なく国家外貨管理局資本項目管理司に対しフィードバックされたい。

附属書:1.外債登記管理弁法

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。