キャスト中国ビジネス

【公布日】2013.04.28

【施行日】2013.05.13

【公布機関】国家外貨管理局  匯発[2013]19号

国家外汇管理局关于发布《外债登记管理办法》的通知

「外債登記管理弁法」の発布に関する国家外貨管理局の通知

この通知は、匯発[2015]20号(2015年5月8日発布、同日施行)により、次のように一部改正されている。

附属書2「外債登記管理操作指針」の「非銀行債務者が外債契約締結に係る登記手続をする場合」における審査確認原則の2番目(2)及び(3)を削除し、かつ、6番目の第(3)号を「外商投資不動産企業が「国有土地使用証」を取得していない場合又は開発プロジェクトの資本金がプロジェクト投資総額の35%に達していない場合には、境外から外債を借り入れてはならず、外貨局は、外債登記及び外債決済の承認を取り扱わない。」と改正する。

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局,各中资外汇指定银行:
  为深化外汇管理体制改革,简化行政审批程序,强化外债统计监测,防范外债风险,国家外汇管理局决定改进外债登记管理方式。为此,国家外汇管理局制定了《外债登记管理办法》和《外债登记管理操作指引》,现印发给你们,请遵照执行。
  本通知自2013年5月13日起实施。之前规定与本通知内容不一致的,以本通知为准。本通知实施后,附件3所列法规即行废止。
  国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后,应及时转发辖内中心支局、支局、城市商业银行、农村商业银行、外资银行、农村合作银行;各中资银行接到通知后,应及时转发所辖各分支机构。执行中如遇问题,请及时向国家外汇管理局资本项目管理司反馈。

国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部、深圳、大連、青島、アモイ及び寧波市の分局並びに各中国資本外貨指定銀行に通知する。
  外貨管理体制改革を深め、行政審査認可手続を簡素化し、外債統計モニタリングを強化し、かつ、外債リスクを防止するため、国家外貨管理局は、外債登記管理方式を改善することを決定した。このため、国家外貨管理局は、「外債登記管理弁法」及び「外債登記管理操作指針」を制定したので、ここに、貴局らに印刷発布する。遵守して執行されたい。
  この通知は、2013年5月13日から実施する。以前の規定とこの通知の内容とが一致しない場合には、この通知を基準とする。この通知の実施後、附属書3に掲げる法規は、これらを直ちに廃止する。
  国家外貨管理局の各分局及び外貨管理部は、この通知を接受した後、遅滞なく管轄内のセンター支局、支局、都市商業銀行、農村商業銀行、外資銀行及び農村合作銀行に転送発布しなければならない。各中国資本銀行は、通知を受領した後、遅滞なく管轄する各分支機構に転送発布しなければならない。執行において問題に遭遇した場合には、遅滞なく国家外貨管理局資本項目管理司に対しフィードバックされたい。

附件:1.外债登记管理办法

附属書:1.外債登記管理弁法

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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