【公布日】2012.12.26
【公布機関】最高人民法院/最高人民検察院/公安部/国家安全部/司法部/全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会
刑事訴訟法の実施にかかる若干の問題に関する最高人民法院、最高人民検察院、公安部、国家安全部、司法部及び全国人民代表大会常務委員会法制業務委員会の規定
1.公安機関の捜査する刑事事件が人民検察院の管轄する汚職・賄賂事件にかかわる場合には、汚職・賄賂事件を人民検察院に送致しなければならない。人民検察院の捜査する汚職・賄賂事件が公安機関の管轄する刑事事件...
国家安全機関は、法律の規定により、国の安全に危害を及ぼす刑事事件を取り扱う場合には、この規定における公安機関に関係する規定を適用する。
この規定は、2013年1月1日から施行する。1998年1月19日に発布した「刑事訴訟法の実施における若干の問題に関する最高人民法院、最高人民検察院、公安部、国家安全部、司法部及び全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会の規定」は、同時にこれを廃止する。
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