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【公布日】2012.12.26

【公布機関】最高人民法院/最高人民検察院/公安部/国家安全部/司法部/全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会

最高人民法院最高人民检察院公安部国家安全部司法部全国人大常委会法制工作委员会关于实施刑事诉讼法若干问题的规定

刑事訴訟法の実施にかかる若干の問題に関する最高人民法院、最高人民検察院、公安部、国家安全部、司法部及び全国人民代表大会常務委員会法制業務委員会の規定

一、管辖

一、管轄

1.公安机关侦查刑事案件涉及人民检察院管辖的贪污贿赂案件时,应当将贪污贿赂案件移送人民检察院;人民检察院侦查贪污贿赂案件涉及公安机关管辖的刑事案件,应当将属于公安机关管辖的刑事案件移送公安机关。在上述...

1.公安機関の捜査する刑事事件が人民検察院の管轄する汚職・賄賂事件にかかわる場合には、汚職・賄賂事件を人民検察院に送致しなければならない。人民検察院の捜査する汚職・賄賂事件が公安機関の管轄する刑事事件...

国家安全机关依照法律规定,办理危害国家安全的刑事案件,适用本规定中有关公安机关的规定。
  本规定自2013年1月1日起施行。1998年1月19日发布的《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部、全国人大常委会法制工作委员会关于刑事诉讼法实施中若干问题的规定》同时废止。

国家安全機関は、法律の規定により、国の安全に危害を及ぼす刑事事件を取り扱う場合には、この規定における公安機関に関係する規定を適用する。
  この規定は、2013年1月1日から施行する。1998年1月19日に発布した「刑事訴訟法の実施における若干の問題に関する最高人民法院、最高人民検察院、公安部、国家安全部、司法部及び全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会の規定」は、同時にこれを廃止する。

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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