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【公布日】2002.12.30

【施行日】2003.01.01

【公布機関】対外貿易経済合作部/国家税務総局/国家外貨管理局/国家工商行政管理総局  外経貿法発[2002]575号

日本語訳文

外商投資企業の審査認可、登記、外貨及び租税に係る管理の強化に関係する問題に関する通知

外商投資を吸収する業務が直面する新たな情勢に適応し、外商投資企業に対する管理を規範化し、外商投資企業の健全な発展を保証し、かつ、中外投資家の適法な権益を維持保護するため、中外合資経営企業法、中外合作経営企業法、外資企業法、会社法、契約法、外貨管理条例その他の関係する法律及び法規の規定に基づき、ここに、外商投資企業の審査認可、登記、外貨及び租税に係る管理の強化に関係する問題について、次のように通知する。

1、 外商投資企業の設立並びにその契約及び定款(契約及び定款の変更を含む。)については、国の関係する法律及び法規の規定に従い、現行の外商投資企業の審査認可手続により、審査認可をしなければならない。

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