【公布日】2012.12.07
【施行日】2013.01.09
【公布機関】最高人民法院/最高人民検察院 法釈[2012]18号
瀆職刑事事件を取り扱う際の法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院及び最高人民検察院の解釈(1)
法により瀆職犯罪を懲罰するため、刑法の関係規定に基づき、ここに、瀆職刑事事件を取り扱う際の法律適用に係る若干の問題について、次のように解釈する。
第1条 国家機関業務人員が職権を濫用し、又は職務を懈怠し、次に掲げる事由の1つがある場合には、刑法第397条所定の「公共の財産又は国若しくは人民の利益に重大な損害を受けさせた場合」として認定しなければ...
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