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【公布日】2012.12.07

【施行日】2013.01.09

【公布機関】最高人民法院/最高人民検察院 法釈[2012]18号

最高人民法院最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释(一)

瀆職刑事事件を取り扱う際の法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院及び最高人民検察院の解釈(1)

为依法惩治渎职犯罪,根据刑法有关规定,现就办理渎职刑事案件适用法律的若干问题解释如下:

法により瀆職犯罪を懲罰するため、刑法の関係規定に基づき、ここに、瀆職刑事事件を取り扱う際の法律適用に係る若干の問題について、次のように解釈する。

第一条 国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百九十七条规定的“致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失”:
  (一)造成死亡1人以上,或者重伤3人以上,或者轻...

第1条 国家機関業務人員が職権を濫用し、又は職務を懈怠し、次に掲げる事由の1つがある場合には、刑法第397条所定の「公共の財産又は国若しくは人民の利益に重大な損害を受けさせた場合」として認定しなければ...

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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