【公布日】2013.04.19
【施行日】2013.06.01
【公布機関】国家税務総局公告2013年第19号
非居住者企業の派遣職員の中国境内における役務提供に係る企業所得税徴収に関係する問題に関する国家税務総局の公告
「企業所得税法」及びその実施条例、中国政府が対外的に締結した二重課税回避に係る協定(香港及びマカオ特別行政区と締結した租税取極を含め、以下「租税協定」と総称する。)並びに「『所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための中華人民共和国政府とシンガポール共和国政府との間の協定及び議定書の条文解釈』の印刷発布に関する国家税務総局の通知」(国税発[2010]75号)等の規定に基づき、ここに、非居住者企業の派遣職員の中国境内における役務提供に係る企業所得税徴収に関係する問題について次のように公告する。
1、 非居住者企業(以下「派遣企業」と総称する。)の派遣職員が中国境内において役務提供する場合において、派遣企業が被派遣職員の業務結果について責任及びリスクの一部又は全部を引き受け、通常被派遣職員の業...
特に公告する。
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