【公布日】2012.12.28
【施行日】2013.01.01
【公布機関】最高人民法院 法釈[2012]23号
改正後の民事訴訟法の施行時における未結事件への法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の規定
「『民事訴訟法』の改正に関する全国人民代表大会常務委員会の決定」(2012年8月31日第11期全国人民代表大会常務委員会第28回会議により採択、2013年1月1日施行)(以下「決定」という。)を正確に適用するため、ここに、改正後の民事訴訟法の施行前に既に受理されたけれども施行時においても審理終結及び執行終了をしていない事件(以下「2013年1月1日未結事件」という。)の具体的な法律適用に係る若干の問題について次のとおり規定する。
第1条 2013年1月1日未結事件には、改正後の民事訴訟法を適用する。ただし、この規定に別段の定めのある場合を除く。
前項所定の事件について、2013年1月1日前に改正前の民事訴訟法及び関係する司法解釈の...
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。